こんにちわ。盛岡在住ブロガーのけんくん(@kenkun_blog)です。
以前、横断歩道で歩行者がいるにもかかわらず、一時停止しなかったため、交通違反で捕まりました。(←歩行者の横断妨害という違反)

お恥ずかしい話、そのルールを認識しておらず、横断歩道を渡る前なら問題ないと思い込んでました。
私はこの違反で反則金9,000円納付しました。
正直、当時は納得してませんでした。
運転者の9割近くが守ってないルールで、横断歩道前に立ってる人はまだ渡ってないから問題ないと…
勝手な理屈で正当化しようとしてました。(警察が隠れて取り締まってたのも卑怯に見えたし…)
でも、昨今の交通事故死の悲しいニュースを見ると、重大事故を起こしてからでは遅いと気づきました。
そんな中、交通ルールに関する新情報を会社の同僚から聞きました。
12月から運転中のスマホ操作に関する罰則強化が行われ、場合によっては即免停になる可能性もあるそうです。
運転中のスマホ操作が違反なのは知ってましたが、罰則内容までは理解してませんでした。免停はかなり重い処罰です。仕事で車を運転する方にとっては死活問題です。
本日は運転者向けに「運転中のスマホ操作に関わる違反」について解説します。
12月からの新ルールも含めて説明するので、ぜひご覧ください。

スマホ操作の違反と聞くと軽いイメージだけど、今回の改正で厳罰化されるので要注意です。
- 道路交通法の内容
- 約3倍強化?2019年12月から罰則強化
- 【疑問】停車中のスマホ操作はOKなのか?
- 【疑問】ハンズフリー通話はOKなのか?
道路交通法の内容
道路交通法の条文を抜粋しました。
1・道路交通法
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

カッコ書きが多すぎて、ちょっと何言ってんだか分からないです…。
要約すると…
走行しながらスマートフォンや携帯電話を使用したり、カーナビゲーション装置等の画面を注視することが禁止されています。
注視の時間は「おおよそ2秒」といわれています。
スマホの操作はもちろん、カーナビ画面の2秒以上の注視も違反になります。
約3倍強化?2019年12月から罰則強化
2019年12月1日施行の「携帯電話使用等に関する罰則・違反点数・反則金の引き上げ」内容は以下のとおりです。
携帯電話使用等により交通の危険を生じさせた場合
改正前 | 改正後 | |
【罰則】 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
【違反点数】 | 2点 酒気帯び点数14点 | 6点(即免許停止) 酒気帯び点数16点─取消 |
【反則金】 | ・大型1万2千円 ・普通9千円 ・二輪7千円 ・小特等6千円 | 非反則行為となり、すべて 罰則を適用 |
運転中にスマホを使用して交通事故などの危険に結びついた場合、違反点数6点となるため、即免停処分を受けることになります。
また、改正前の罰則は「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」でしたが、これも「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」に引き上げられます。
交通の危険では反則金の適用はなくなり、すべて刑事罰が適用されることになります。
酒気帯び点数は携帯電話使用等(交通の危険)が16点と即免許取消処分となります。

地方在住の人間からすれば免停は死活問題です。
軽い気持ちでスマホを見ようとは思わないことです。
携帯電話の使用等(保持)
改正前 | 改正後 | |
【罰則】 | 5万円以下の罰金 | 6月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
【違反点数】 | 1点 酒気帯び点数14点 | 3点 酒気帯び点数15点─取消 |
【反則金】 | ・大型7千円 ・普通6千円 ・二輪6千円 ・小特等5千円 | ・大型2万5千円 ・普通1万8千円 ・二輪1万5千円 ・小特等1万2千円 |
運転中にスマホを使用した違反(保持)では、改正前の罰則は「5万円以下の罰金」ですが、これを「6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金」と懲役刑を新設しています。
違反点数は3点、反則金も約3倍に引き上げられます。
酒気帯び点数は携帯電話の使用等(保持) が15点と即免許取消処分となります。

多くの方が気をつけるべきは運転中のスマホ操作です。悪る気がなくても違反です。12月以降は警察の取り締まりの強化が予想されるため、ご注意ください。(違反点数も反則金も高い…)
【疑問】停車中のスマホ操作はOKなのか?
運転中のスマホ禁止ルールで気になることは、赤信号や渋滞で「停車中」の場合は違反になるのでしょうか?

個人的には問題ない気がするけど…
前述の道路交通法の条文をみると、「当該自動車等が停止しているときを除き・・・」とあるため、車が完全に停止してる場合は問題ありません。
停止中の状況にもよりますが、信号待ちなどの場合はすぐに発進する必要があるため、通話等は控えるべきです。着信やメールがあった場合は安全な場所に停車して対応しましょう。
【疑問】ハンズフリー通話はOKなのか?
運転中のハンズフリー通話は問題ないのでしょうか?
ハンズフリー機器をスマホとBluetooth接続して通話します。イヤホンタイプの機器の場合は片耳に装着して使用します。
手にもって直接スマホ操作するわけではないので問題なさそうに見えますが、都道府県によっては条例により違反となる可能性もあるようです。
道路交通法の条文で明記されてない内容のため、見解は都道府県ごとに異なります。
ポイントは運転中に外部の音が聞こえる状態にあるかどうかです。
高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、又はヘッドホン若しくはイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態での自動車(四輪・二輪)、原動機付自転車、軽車両、トローリーバス及び路面電車(以下「車両等」という。)の運転を禁止
宮城県警察本部交通部交通企画課 のwebページより抜粋
上記は宮城県の条例文ですが、他県も同様です。
この解釈を見る限り、音が聞こえる状態での運転であれば問題ありません。
ちなみに宮城県の場合は、以下の回答のとおり問題ありません。
質問 | 回答 |
ハンズフリー装置を使用して携帯電話の通話をしながら運転する行為は規制の対象となるのか? | 規制の対象とはなりません。ただしハンズフリー装置を使用して、「周囲の音が十分聞こえなくなるような状態」にある場合には、高音量関係の規制対象になる場合があります。 |
東京都や神奈川県も片耳での装着で周囲の音が聞こえる状態であれば問題ないそうです。

ネットに散見するハンズフリー禁止の記事は、自転車乗車時のイヤホン、携帯電話の使用禁止記事と混在してるように思います…。(イヤホンは両耳を塞ぐのでダメです。)
結論として、ハンズフリー通話は周囲の音が聞こえる状態であれば問題なさそうですが、地域の条例によっては問題となる可能性もあるので、お住まいの地域の交通課に問い合わせるのが確実です。お仕事で必要な方は必ず確認しましょう。

ちなみにハンズフリー通話自体が問題なくても、運転中に通話のためにスマホ、カーナビ画面を注視するのは違反にあたります。ご注意ください。
ハンズフリーイヤホンを耳に装着することで外部の音が聞こえづらい場合は、イヤホンタイプでないハンズフリー機器も存在します。
参考までにAmazonベストセラー商品で5000円程度とお手頃価格です。
まとめ
本日は「運転中のスマホ操作の罰則強化」について説明しました。
2019年12月から規制強化が予想されます。
警察の検問等が強化され、摘発数の増加が想定されます。
あたりまえですが、普段からスマホ操作しなければ何の問題もない話です。ついルールを破ってスマホ操作してしまう方はお気を付けください。突然の着信があっても、後からかけなおしましょう。
罰則が強化されることで、最悪免停の可能性もあります。ご注意ください。

自動車を運転する際は、スマホやカーナビの操作を行わない。
安全運転を心がけましょう。
良かったら次回更新も見てください。
どんと晴れ♪